職業安定法施行規則昭和二十二年労働省令第十二号
第17の7条(法第二十九条の四に関する事項)
法第二十九条の四の厚生労働省令で定める事項は、求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。第二十四条の五第一項第一号において同じ。)及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項とする。
2 法第二十九条の四の規定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、次のいずれかの方法により行わなければならない。 ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項(以下この項及び次項並びに第二十四条の五において「明示事項」という。)をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。 一 書面の交付の方法 二 次のいずれかの方法によることを書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項並びに第二十四条の五第三項において同じ。)が希望した場合における当該方法 イ ファクシミリを利用してする送信の方法 ロ 電子メール等の送信の方法(当該書面被交付者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 前項第二号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。