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職業安定法施行規則昭和二十二年労働省令第十二号

第20条(法第三十二条の三に関する事項)

法第三十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める種類及び額並びに手数料の徴収手続は、別表に定めるところによる。 2 法第三十二条の三第二項の厚生労働省令で定めるときは、芸能家(放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等において音楽、演芸その他の芸能の提供を行う者)若しくはモデル(商品展示等のため、ファッションショーその他の催事に出席し、若しくは新聞、雑誌等に用いられる写真等の制作の題材となる者又は絵画、彫刻その他の美術品の創作の題材となる者)の職業に紹介した求職者又は科学技術者(高度の科学的、専門的な知識及び手段を応用し、研究を行い、又は生産その他の事業活動に関する技術的事項の企画、管理、指導等を行う者)、経営管理者(会社その他の団体の経営に関する高度の専門的知識及び経験を有し、会社その他の団体の経営のための管理的職務を行う者)若しくは熟練技能者(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項に規定する技能検定のうち特級若しくは一級の技能検定に合格した者が有する技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者)の職業に紹介した求職者(当該紹介により就いた職業の賃金の額が厚生労働大臣の定める額を超える者に限る。)から、就職後六箇月以内に支払われた賃金の百分の十一(免税事業者にあつては、百分の十・三)に相当する額以下の手数料を徴収するときとする。 3 法第三十二条の三第三項の厚生労働省令で定める方法は、職業紹介に関する役務の種類ごとに、当該役務に対する手数料の額及び当該手数料を負担すべき者が明らかとなる方法とする。 4 有料職業紹介事業者は、法第三十二条の三第一項第二号に規定する手数料表に基づき手数料を徴収する場合であつて、その紹介により就職した者のうち労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十八第五号の作業に従事する者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項第三号の第二種特別加入保険料(以下この項及び別表において「第二種特別加入保険料」という。)に充てるべきものを徴収しようとするときは、当該手数料表において、第二種特別加入保険料に充てるべき手数料を徴収する旨及び当該手数料の額を定めるものとし、この場合において、当該手数料の額は、当該従事する者に支払われた賃金額の千分の五・五に相当する額以下としなければならない。 5 法第三十二条の三第一項第二号の手数料表を届け出ようとする者は、届出制手数料届出書(様式第三号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。 6 前項の規定により届け出た手数料表を変更しようとする者は、届出制手数料変更届出書(様式第三号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。 7 厚生労働大臣は、法第三十二条の三第四項の規定により、有料職業紹介事業者になろうとする者又は有料職業紹介事業者に対し手数料表の変更を命令しようとするときは、届出制手数料変更命令通知書(様式第四号)により通知するものとする。 8 第四項及び別表に規定する第二種特別加入保険料に充てるべき手数料の管理の方法その他当該手数料に関し必要な事項については、職業安定局長の定めるところによる。

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なし