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保険業法
平成七年法律第百五号
第271の23条
(保険持株会社の事業年度)
保険持株会社の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
保険業法
第272の40条
(経理、監督等に関する規定の準用)
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