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保険業法
平成七年法律第百五号
第272の9条
(名義貸しの禁止)
少額短期保険業者は、自己の名義をもって他人に少額短期保険業を行わせてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
保険業法
第315条
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