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保険業法平成七年法律第百五号

第284条(所属保険会社等を代理人とする登録の申請等)

特定保険募集人又は第二百八十条第一項第二号から第六号までに定める者は、所属保険会社等を代理人として、第二百七十七条第一項の規定による登録の申請又は第二百八十条第一項若しくは第三百二条の規定による届出をすることができる。