HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
職業安定法施行規則昭和二十二年労働省令第十二号

第26条(法第三十三条の六に関する事項)

法第三十三条の六の規定により厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面で行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし