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職業安定法施行規則
昭和二十二年労働省令第十二号
第26条
(法第三十三条の六に関する事項)
法第三十三条の六の規定により厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面で行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
職業安定法
第33の6条
(厚生労働大臣の指導等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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