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保険業法平成七年法律第百五号

第319の2条

第三百八条の十一又は第三百八条の十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし