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保険業法平成七年法律第百五号

第330条(没収及び追徴)

第三百二十八条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし