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職業安定法施行規則昭和二十二年労働省令第十二号

第30条(法第三十七条に関する事項)

法第三十七条第一項の規定により公共職業安定所長が行う募集の制限は、書面で行うものとする。 2 募集の制限又は指示は、通常、国家的に緊要な政策の遂行を容易ならしめるため又は募集地域若しくは就業地域における一般的な労働基準を不当に害するような募集を防止するために、これを行うものとする。 3 募集の指示は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が文書による理由を付して行うものとする。 4 前三項に定めるもののほか、募集の制限(公共職業安定所長が行なうものに限る。)及び指示に関する方針及び手続は、職業安定局長が定めるものとする。