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保険業法
平成七年法律第百五号
第339条
第三百八条の十七の規定に違反してその名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
保険業法
第308の17条
(名称の使用制限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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