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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
平成七年法律第百十二号
第22条
(業務)
指定法人は、特定事業者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化をするものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則
第20の3条
(指定法人の指定の申請)
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