HoureiLLM 法令を意味で引く
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律平成七年法律第百十二号

第42条(協議)

環境大臣は、第二条第六項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び農林水産大臣に協議しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし