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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律平成七年法律第百十二号

第44条(意見聴取)

主務大臣は、第十条の二から第十三条までに規定する主務省令、比率、率若しくは量を定め、又は第二十四条第一項若しくは第二十五条第一項の認可をしようとする場合において、必要があると認めるときは、関係事業者その他利害関係者の意見を聴くものとする。

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なし