HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律平成七年法律第百十二号

第46の2条

第七条の七第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし