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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律平成七年法律第百十二号

第48条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第七条の六又は第三十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第三十八条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 三 第四十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし