国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律平成七年法律第百二十二号 第11条(派遣職員に関する学資金等の返還等) 派遣職員に関する自衛隊法第九十八条第四項、第九十九条第一項及び第九十九条の二第一項第二号の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関の業務を公務とみなす。