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職業安定法施行規則
昭和二十二年労働省令第十二号
第31の5条
(法第四十三条の七に関する事項)
法第四十三条の七第一項の厚生労働省令で定める者は、第四条第一項に定める者とする。
この条文が引く先
2
引用
職業安定法
第43の7条
(苦情の処理)
引用
職業安定法施行規則
第4条
(法第四条に関する事項)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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