HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築物の耐震改修の促進に関する法律平成七年法律第百二十三号

第9条(耐震診断の結果の公表)

所管行政庁は、第七条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。 前条第三項の規定により耐震診断を行い、又は行わせたときも、同様とする。