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建築物の耐震改修の促進に関する法律
平成七年法律第百二十三号
第21条
(計画の認定の取消し)
所管行政庁は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
建築物の耐震改修の促進に関する法律
第30条
(公社の業務の特例)
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