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職業安定法施行規則
昭和二十二年労働省令第十二号
第34条
(法第五十一条及び法第五十一条の二に関する事項)
法第五十一条第二項及び法第五十一条の二の厚生労働省令で定める者は、法人である雇用主とする。
この条文が引く先
1
引用
職業安定法
第51条
(秘密を守る義務等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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