原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令平成七年政令第二十六号
第1条(被爆者の範囲)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)第一条第一号の政令で定める区域は、広島市又は長崎市に原子爆弾が投下された当時の別表第一に掲げる区域とする。
2 法第一条第二号の政令で定める期間は、広島市に投下された原子爆弾については昭和二十年八月二十日までとし、長崎市に投下された原子爆弾については同年同月二十三日までとする。
3 法第一条第二号の政令で定める区域は、原子爆弾が投下された当時の別表第二に掲げる区域とする。