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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令
平成七年政令第二十六号
第7条
(省令への委任)
第一条の二から前条までに定めるもののほか、被爆者健康手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文が引く先
1
引用
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令
第1の2条
(法第二条第二項の規定による被爆者健康手帳の交付の申請)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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