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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令平成七年政令第二十六号

第7条(省令への委任)

第一条の二から前条までに定めるもののほか、被爆者健康手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし