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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令
平成七年政令第二十六号
第9条
(審議会等で政令で定めるもの)
法第十一条第二項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
この条文が引く先
1
引用
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
第11条
(認定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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