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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令平成七年政令第二十六号

第9条(審議会等で政令で定めるもの)

法第十一条第二項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし