原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令平成七年政令第二十六号
第16条(準用)
第十二条及び第十三条の規定は、法第十九条第一項の規定による都道府県知事の指定を受けた医療機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十二条 開設者(国を除く。以下同じ。) 開設者 その所在地(当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護事業所の所在地。次条において同じ。)の都道府県知事を経由して、速やかに、厚生労働大臣 速やかに、その所在地(当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護事業所の所在地。次条において同じ。)の都道府県知事 第十三条 都道府県知事を経由して、厚生労働大臣 都道府県知事