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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成七年政令第二十九号

第21の3条(連結法人の被災代替資産等の特別償却)

法第二十六条の三第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 一 建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。) 当該連結親法人又はその連結子法人が有する建物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたもの(以下この号において「損壊等建物」という。)の当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該損壊等建物の床面積の一・五倍を超える場合には、当該損壊等建物の床面積の一・五倍に相当する部分に限る。) 二 構築物 当該連結親法人又はその連結子法人が有する構築物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたものの当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該滅失又は損壊をした構築物とおおむね同程度のものに限る。) 三 機械及び装置 当該連結親法人又はその連結子法人が有する機械及び装置で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたものの当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される機械及び装置(当該機械及び装置の機能が当該滅失又は損壊をした機械及び装置とおおむね同程度のものに限る。)

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なし