阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成七年政令第二十九号
第21の4条(連結法人の被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等)
法第二十六条の四第一項(法第十九条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十八条の七十四第一項の規定の適用については、同項中「)の規定」とあるのは、「)の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の四第一項(同法第十九条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定」とする。
2 法第十九条第一項各号に規定する買取りによる法第二十六条の四第一項に規定する土地等の譲渡がある場合における租税特別措置法第六十八条の七十八(法第二十六条の五第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該譲渡は、租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項第一号イに掲げる譲渡に該当するものとみなす。