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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成七年政令第二十九号

第30条(印紙税の非課税の対象となる消費貸借に関する契約書の要件)

法第四十一条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 独立行政法人中小企業基盤整備機構、日本政策投資銀行及び年金資金運用基金 二 地方公共団体(国から出資を受けた者から金銭の貸付けを受けた者又は地方公共団体から金銭の貸付けを受けた者を含む。以下この条において同じ。)から金銭の預託を受けて当該地方公共団体の定めるところにより阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う金融機関(次項において「預託貸付金融機関」という。) 三 年金資金運用基金から金銭の貸付けを受けて年金資金運用基金の定めるところにより阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う者(次項において「転貸者」という。) 2 法第四十一条に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。 一 法第四十一条に規定する公的貸付機関等(預託貸付金融機関及び転貸者を除く。以下この号において「公的貸付機関等」という。)が阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け イ 公的貸付機関等が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間をいう。以下この項において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を阪神・淡路大震災の発生前に有していなかった場合において、当該震災により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け ロ 公的貸付機関等が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を阪神・淡路大震災の発生前に有していた場合において、当該震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け ハ 公的貸付機関等が、災害の被災者に対する特別貸付制度を阪神・淡路大震災の発生前に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった当該震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け 二 預託貸付金融機関が阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け イ 地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度(預託貸付金融機関が当該地方公共団体の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「預託貸付制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を阪神・淡路大震災の発生前に有していなかった場合において、当該地方公共団体が当該震災により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を設け、当該特別預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け ロ 地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を阪神・淡路大震災の発生前に有していた場合において、当該地方公共団体が当該震災により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け ハ 地方公共団体が災害の被災者に対する特別預託貸付制度を阪神・淡路大震災の発生前に有していた場合において、当該地方公共団体が当該特別預託貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった当該震災により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け 三 転貸者が阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対する年金資金運用基金の特別転貸制度(転貸者が年金資金運用基金の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。)の下で転貸者が行う金銭の貸付け