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被災市街地復興特別措置法施行令平成七年政令第三十六号

第1条(公営住宅等を建設する公法上の法人)

被災市街地復興特別措置法(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める公法上の法人は、日本勤労者住宅協会とする。

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なし