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被災市街地復興特別措置法施行令
平成七年政令第三十六号
第4条
(法第七条第二項第一号ロの政令で定める規模等)
法第七条第二項第一号ロ及び第二号ロ(4)の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。
この条文が引く先
1
引用
被災市街地復興特別措置法
第7条
(建築行為等の制限等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
被災市街地復興特別措置法施行令
第6条
(縦覧手続等を省略することができる被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画の修正又は変更)
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