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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
平成七年政令第九十八号
第2条
(基本指針)
基本指針は、七月三十一日までに定めるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
第7条
(納付金の納付を要しない米穀等)
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