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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令平成七年政令第九十八号

第3条(生産調整方針の認定を受けることができる者)

法第五条第一項の政令で定める者は、米穀の生産者又は出荷の事業を行う者であって、その生産数量又は出荷数量が農林水産省令で定める規模以上であるものとする。