HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令平成七年政令第九十八号

第12条(麦等の範囲)

法第四十二条第一項のその他政令で定めるものは、メスリン及びライ小麦とする。 2 法第四十二条第一項の加工し、又は調製したものであって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 小麦粉、大麦粉及びはだか麦粉 二 小麦、大麦又ははだか麦のひき割りしたもの及びミール 三 小麦でん粉 四 その他小麦、大麦、はだか麦、メスリン又はライ小麦を加工し、又は調整したものであって農林水産大臣が指定するもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし