昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第三号(閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令)昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第三号
第5条
政府に対して債務を負担する閉鎖機関の特殊清算人が第一条又は第四条の規定により政府に対し未払込株金又は未払込出資の払込の催告をなしたる場合において、政府がその払込をなしたときは、特殊清算人は当該払込によつて得た資金をもつてかつその金額を限度として、直ちに政府に対する債務を他の債務に先き立ち弁済しなければならない。 ただし、政府に対する当該閉鎖機関の発行した社債(特別の法令により発行した債務を含む。)その他の債務にして財務大臣の指定するものについては、この限りでない。