昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第四号 第1条 閉鎖機関の債務の弁済に関しては、財務大臣が別に定めるものの外、この命令の定めるところによる。