化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令平成七年政令第百九十二号 第2条(化学兵器) 法第二条第二項の政令で定める兵器は、次に掲げる兵器とする。 一 砲弾又はその弾体 二 ロケット弾又はその弾体 三 地雷又はその外殻 四 爆弾又はその弾体