化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令平成七年政令第百九十二号 第3条(特定物質及び指定物質) 法第二条第三項の特定物質は、別表一の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。 2 法第二条第四項の指定物質は、別表二の項又は三の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。 3 法第二条第五項の第一種指定物質は、別表二の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。