沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令平成七年政令第二百五十二号 第1条(法第二条第二号の政令で定める権利) 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める権利は、地上権とする。