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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令平成七年政令第二百五十二号

第9条(法第二十九条第二項の政令で定める期間)

法第二十九条第二項の政令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる駐留軍用地跡地について、同表の下欄に掲げるとおりとする。 駐留軍用地跡地 期間 平成二十二年七月三十一日にアメリカ合衆国から返還を受けたキャンプ瑞慶覧の区域 二年 平成二十七年三月三十一日にアメリカ合衆国から返還を受けたキャンプ瑞慶覧の区域 七年 平成二十七年九月三十日にアメリカ合衆国から返還を受けたトリイ通信施設の区域 二年

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なし