電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令平成七年政令第二百五十六号 第3条(建設負担金に係る費用の範囲) 法第七条第二項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する電線共同溝の建設又は増設に要する費用の範囲は、電線共同溝の建設又は増設のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。