電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令平成七年政令第二百五十六号 第5条(占用負担金の額の算出方法) 法第十三条第一項の規定に基づく負担金(以下「占用負担金」という。)の額は、付録第二の式により算出した電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる金額(その金額が電線共同溝の建設又は増設に要した費用の額から既に負担された建設負担金及び占用負担金の合計額を控除した額を超える場合にあっては、当該控除した額)とする。