電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令平成七年政令第二百五十六号 第8条(管理負担金に係る費用) 法第十九条に規定する政令で定める費用は、電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。