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農産物検査法施行令
平成七年政令第三百五十七号
第3条
(登録検査機関の登録の有効期間)
法第十八条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
農産物検査法
第18条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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