地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令平成七年政令第三百七十二号
第1条(趣旨)
この政令は、二千十二年三月三十日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された千九百九十四年四月十五日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(次条第四号イ及びロにおいて「改正協定」という。)、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(同条及び第五条第二項において「日欧協定」という。)その他の国際約束を実施するため、地方公共団体の締結する契約のうち国際約束の適用を受けるものの取扱いに関し、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。