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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令平成七年政令第四百十一号

第3条(法第二条第十一項第四号の政令で定める売上高)

法第二条第十一項第四号の政令で定める売上高は、当該法人又は個人が行うすべての事業の売上高の総額とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし