容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令平成七年政令第四百十一号 第4条(法第二条第十一項第四号の政令で定める金額) 法第二条第十一項第四号の政令で定める金額は、二億四千万円(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行う者にあっては、七千万円)とする。