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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令平成七年政令第四百十一号

第6条(容器包装多量利用事業者の要件)

法第七条の六の政令で定める要件は、当該年度の前年度において用いた容器包装の量が五十トン以上であることとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし