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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令平成七年政令第四百十一号

第7条(容器包装多量利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

法第七条の七第三項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる容器包装多量利用事業者が行う事業ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 財務大臣の所管に属する事業 たばこ小売業又は塩小売業にあっては財政制度等審議会、酒類小売業にあっては国税審議会 厚生労働大臣の所管に属する事業 薬事審議会 農林水産大臣の所管に属する事業 食料・農業・農村政策審議会 経済産業大臣の所管に属する事業 産業構造審議会

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なし