容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令平成七年政令第四百十一号 第8条(指定法人の業務を委託できる団体) 法第二十三条第一項の政令で定める団体は、商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の規定による商工会議所及び日本商工会議所並びに商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の規定による商工会及び商工会連合会とする。