容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令平成七年政令第四百十一号
第12条(権限の委任)
法第七条の六、第三十九条及び第四十条の規定による財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任するものとする。 ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 法第七条の六、第三十九条及び第四十条の規定による厚生労働大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄する区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとする。 ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3 法第七条の六、第三十九条及び第四十条の規定による農林水産大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任するものとする。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4 法第七条の六、第三十九条及び第四十条の規定による経済産業大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5 法第三十九条及び第四十条の規定による環境大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任するものとする。 ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。