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保険業法施行令
平成七年政令第四百二十五号
第2の2条
(資本金の額又は基金の総額の最低額)
法第六条第一項に規定する政令で定める額は、十億円とする。
この条文が引く先
1
引用
保険業法
第6条
(資本金の額又は基金の総額)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
保険業法施行規則
第19条
(資本金の額の減少の認可の申請等)
引用
保険業法施行規則
第30の14条
(基金償却積立金の取崩しの認可の申請等)
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